【商標権侵害トラブル】本当にあった怖い話|世には出ない中小企業の事件とは

今日のテーマは「商標権侵害してしまった事件。本当にあった怖い話」です。

こんにちは、アイリンク国際特許商標事務所の弁理士の井上です。

今日は、商標権侵害、本当にあった怖い話というテーマで、中小企業の地味だけどリアルな怖さの、商標権トラブルの実態をご紹介していきます。

この記事を読んでくださっている方には、商標権のトラブルは怖いな、だからちゃんと商標登録について勉強しないと、と考えている人も多いと思います。

しかし、さすがに、実際に商標権のトラブルにあったことがある人というのは、そう多くはないと思います。

もっというと、弁理士や弁護士でも、商標権侵害の事件をたくさん経験しているという弁理士は、そう多くはいません。

特に、中小企業や個人事業主の商標権トラブルなんて、訴訟までいくものは極めて稀なので、判例にもならず、当事者しかしらない水面下でごにょごにょと争いが行われているわけです。

なので、そのリアルな様子を数多く知っている人というのは専門家でも少なくて、商標関係のトラブルを得意にしている、私のようにちょっと珍しい弁理士や、知財専門の弁護士くらいじゃないかなと思います。

この記事では、難しい法律論は一切抜きにして、私が今まで実際に体験した商標権トラブルの事件の中で、「怖い話だなあ」と思った事例を、怖さ順にただただ紹介していきます

この記事を見ると、中小企業や個人事業主が商標権のトラブルにあったとき、どんな形で怖い目に遭うのかがリアルにわかります。

逆にいうと、過度に恐れる必要もないこともわかるかと思いますので、ご自身のビジネスにおいてどのようなリスクが存在するのか、そのリスク対策にどれくらい費用をかけるべきなのかがわかってくると思います。

難しい理屈は苦手で実例が知りたいという方には特にぴったりかと思いますので、ぜひ最後までお読みください。

ご注意

本題に入る前に、今日、お話しする事例ですが、有名な判例とかではなく、全て、私が実体験したものです。
自分が担当した案件でなければ名前をあげて説明できるんですが、自分のクライアントさんの話はちょっと会社名とか商標とかを出すことができないのと、また、事実とは少しディテールを変更している場合がありますので、その点はご了承ください。

アイリンク国際特許商標事務所

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目次

怖さレベル1|「ごく普通」の商標権侵害事件

さて、まずは怖さレベル1として、ごく普通の商標権侵害事件のお話をします。

ただ、ごく普通の商標権侵害事件ではありますが、私としてはかなり学ぶことの多い事案でした。

2010年だったと思います。私は、弁理士資格を持っていましたが、まだ弁理士業をやっていたわけではなく、地元の札幌市の隣にある市で、国立大学の知財部を立ち上げる仕事をしていました。

こういう地方の大学の先生って、よく近所の人から相談を受けたりするんです。

それで、室蘭のとある焼き鳥屋さんが、「商標権侵害で警告書が送られてきた」といって、相談に来たんですね。

内容を見ると、東京の大手の食品メーカーの登録商標と、その焼き鳥屋さんの店名が類似しているから、使うのをやめろと言われていました。

内容を検討しましたが、商標が類似するかは、微妙でした。

いわゆる、A+Bという商標と、Aだけの商標のような、部分一致の関係でした。

私はそのとき、弁理士資格を持っているだけで、商標登録の実務経験などゼロでしたので、おそらく類似していると思うので、素直に応じるのが良いのではないかとアドバイスをしました。

この事件で何が印象的だったかというと、まったく競合関係でもない、東京の大手の食品メーカーから、北海道の片田舎の焼き鳥屋に警告書が届いたことです。

しかも、この焼き鳥屋さんは、もう50年も室蘭で営業していました。

そして、この東京の大手メーカーがこの商標登録をしたのも、20年くらい前でした。

それが、「いまさら商標権侵害の警告書が届くのか!」というはなしです。

これは、勘のいい方はお気づきかと思いますが、インターネットの普及によるものです。

当時、2010年は、インターネットがかなり普及してきて、iPhone4が発売された年です。

私もこの年、初めてスマホを買いました。

飲食店では、自社のホームページはなくても、ぐるなびなどにその名前が掲載されて、全国からその存在を知られるようになった時期ということになります。

この頃から、今まではローカルビジネスで、ブランディングなど全く意識しなかった飲食店や美容室などが、インターネット上での競合関係を意識して商標登録を積極的にするようになっていったと思います。

怖さレベル2|はかた〇〇事件

次は、怖さレベル2です。

正直、この辺はまだ全然怖くありませんが、その分リアリティは高いので、楽しんで読んでいただければと思います。

商標の文字を伏せるのでイメージしづらいと思うのですが、「はかた〇〇」というはかたでは有名な食べ物です。

博多は当然地名で、〇〇はその食品を表す普通名称なので、普通は商標登録にならない言葉と考えられます。

この、「はかた〇〇」をロゴタイプで商標登録している会社がありました。

ロゴタイプというのは、文字を特殊なフォントにデザインしたものを言います。

普通名称的な言葉でも、文字をある程度特殊なデザインにすれば商標登録になるのですが、このケースでは、この文字デザインが、そこまで特殊なデザインじゃなかったんです。

正直、今の特許庁の審査だと、これくらいのデザイン具合だと、「特徴のない言葉に過ぎない」と言われる可能性が高いように思います。

ただ、かなり昔に商標登録したものだったので、そのころは少し審査が甘かったことと、「はかた〇〇」という食べ物自体が、まだ世の中に浸透していなかったのだと思います。

それで、その会社から、同じく「はかた〇〇」という商標を使っている会社に警告書が送られてきて、警告書を受け取った会社さんの相談に乗りました。

この事件は、私の方で、回答書を作りました。

「はかた〇〇という言葉は、一般的な言葉です。あなたの、はかた〇〇という商標は、確かに登録になっていますが、デザイン込みで登録になっているものと考えます。

もし、標準文字のはかた〇〇についても権利を主張されるのであれば、標準文字で商標申請してみてはいかがですか? 登録にならないと思いますが」という回答をしました。

そうしたら、それに対する相手からの返事はなく、そこでこの事件は終わりました。

このケースで印象的だったのは、警告書を送ってきた会社側の弁理士が、弁理士ならば誰でも知っているような、ご高名な先生だったことです。

こんな有名な先生が、「結構無茶な警告書を送ってくるものだなあ」と驚いたのを覚えています。

確かに、今回は警告書を受け取った側が弁理士に相談したから、このような形になりましたが、何もわからずに言われた通りに商標を使うのをやめてしまう人もいると思います。

そういう意味では、戦略的には有効なのかもしれません。

怖さレベル3|「いきなり100万円請求」事件

この辺りから、ごく僅かに、怖くなってくるかと思います。

Amazonで商品を販売している女性から、商標権侵害と著作権侵害で警告書を受けたと、相談を受けたものです。

この事件は、完全に権利侵害していました。

Amazonで細々と出品している素人さんで無知だったとは言え、まあ、自業自得でした。
なので、その点は深掘りしません。

この事件で怖いなと思ったのは、商標権侵害で、初めて送られた警告書において、損害賠償請求する金額が記載されていて、振込先までかいてあったことです。

確か、100万円くらいだったと思います。

金額の根拠はいろいろ書いてありましたが、どう考えても、そんなに損害が出たとは思えない事案でした。

損害賠償請求というのは、刑事罰の罰金ではありませんので、違法な行為をしたとしても、損害がなければ賠償責任を負いません。

ですので、基本的に、裁判をして、お金にしていくらの損害額があきらかにならないと損害賠償請求というのはできないわけですが、まあ、裁判をするのもお互いお金がかかるから、お互いの合意で金額を決めて、それで和解しましょう、ということはよくあります。

しかし、この時の文章は、和解の提案という感じの文章ではなかったんですよね。

一方的に、確か、数百万円の損害が出ました。

少し負けてやるから100万円を支払え、支払わなければ訴訟を起こします、という文面だったと思います。

ここまでいくと、もう弁理士の手には負えないので、「そんなに損害が出ているとは思えないから、すぐに振り込む必要はないですよ」というアドバイスをした上で、信頼できる弁護士さんに、和解交渉を依頼しました。

たしか、最終的に、相手方に20万円くらい支払って和解したと思います。

もちろん、その弁護士さんへの報酬は別途発生したわけなので、多分、かかったお金は合計で50万円くらいになるのかなと思いますが。

この事件で印象的だったことは?

この事件は、比較的最近ですが、率直な感想として、「最近の商標権者は柄が悪いのが増えたなー」と思いました。

もちろん、商標権侵害している方が悪いわけなのですが、ここ5年くらいですかね、そこに付け込んで、結構ひどい文面の警告書が増えてきたと感じています。

かつては商標権者って、ある程度大きな企業が多かったです。

なので、おとなしく商標の使用をやめれば、こういう個人事業主レベルの人に金銭を要求することは少なかったと思います。

ところが近年は、商標登録をした中小企業の社長さんの意向なのか、それとも中小企業をクライアントにしている弁護士や弁理士の方針なのかはさだかではありませんが、あわよくば少しでも、確実にお金を取ってこようというスタイルの警告書も増えてきたように思います。

怖さレベル4|ヨーロッパの有名ブランド企業から日本の中小企業に警告書

次は、レベル4です。

日本人でも誰でも知っている、ヨーロッパ有名ブランドの企業から、日本の中小企業に警告書が送られてきた事案です。

仮に、この有名ブランドの商標をA、日本の中小企業、つまり私のお客さんの商標をエービーとします。

この件で怖いところが、商標があまり似ていないということなんですよね。

広く言えば発音が部分一致といえますが、まあ、日本での特許庁の審査であれば、非類似と言われそうだなと思いました。

ヨーロッパやアメリカって、特許庁での商標の類似の判断はゆるくて、EUなんかは、類似の審査をしないくらいのものです。

しかしその一方で、当事者同士のブランドの権利意識は非常に強いんですよね。

なので、ヨーロッパやアメリカのブランドって、一見類似と思えない商標に対しても、ガンガン登録異議申し立てをしたり、権利侵害を主張してきたりします。

ちなみに、私はこの手の事件は、1件だけでなくて何件か経験しており、別の弁理士先生もYoutubeで同じような話をされていたので、よくある事例なのかなと思います。

さて、そんなこんなで、この件は、類似しないと反論する余地もあったと思いますが、例えば、私のお客さんがABで商標申請して、特許庁が登録にしたとしても、その会社は、もしそうなったら「異議申し立てします」という趣旨のことを最初から書いてありましたし、もう、そういう雰囲気がありありと出ていました。

なので、これはもう運が悪かったと思うしかないということで、すっぱり諦めて、商標を変えることにしました。

ところが、この外国の有名企業の要求は非常にきびしくて、商標だけでなく、会社名とドメインも変えろというんですよね。

この2つの要求は、詳しくは説明しませんが、法律的には根拠のないものでした。

日本の代理人弁護士も、その点は認めていました。

結局交渉を重ねて、本当は必要ないはずの会社名も変更します。

そのかわり、「ECサイトのドメインを変えたら商売ができないので、ドメインは変えない。」という形で決着がつきました。

怖さレベル5|権利の穴にカウンターパンチをくらう事件

さて、今回は、商標権侵害で訴えた側が怖い目にあったケースです。

私のお客様のAというメーカーが、商標権侵害でBというメーカーに警告書を送りました。

これは、明らかに商標権侵害をしていたので、正直、あまり不安はなかったのです。

ところが、その後問題が発覚しました。

このメーカーAの商標権に、わずかな隙があったんですね。

これは、かつて、メーカーAが弁理士を使わずに自分で商標登録したものだったのですが、これが、自社の商品の範囲を全てカバーできていませんでした。

そして、そのわずかな隙に気がついて、メーカーAは、警告書を送った2日後にそこをカバーするよう、新たに商標申請をしました。

さて、一方、警告書を受けたメーカーBですが、こちらは非常に素早く動きました。
警告書を受け取った翌日に、同じ商標で商標申請したんです。

そして、そこには、メーカーAが権利を取り忘れていた指定商品もきっちり含まれていました。

私は、このように、警告書を送った側が反撃を受けて逆に危ない目に遭うことを、「カウンターパンチ」と呼んでいます。

これ、結果として、非常に珍しい「同日出願」となりました。商標登録の場合は、同日出願だと、最終的には、くじ引きで決着となります。

この件、最後は、非常に争いが長引いたのち、メーカーAが運良くくじ引きで勝って、なんとか商標の使用を継続できました。

怖さレベル6|「私のお父さん弁理士ですよ」事件

さて、次は、私が個人的にかなり憤りを感じた事件です。

あるお店のオーナーが、独立開業したときに、お店の名前を商標登録しようと考えました。

そのとき、雇った従業員の女の子が、「私のお父さん、弁理士ですよ」と言ったそうです。

それで、それはちょうど良かったということで、そのお父さんの弁理士のところに、商標登録の相談に行きました。

このとき、結局、開業直後で商標登録する資金がなく、見送ったそうです。

そして、その後、1年くらいして気がついたのですが、なんと、その従業員の女の子の名義で、いつの間にか、そのお店の名前が商標登録されていたということです。

そして、当然のように、代理人の弁理士は、その従業員のお父さんでした。

そして、さらに2年くらい立った時に、その従業員がお店を辞めることになりました。

この時、そのお父さんの弁理士名義で、商標の使用料を求める通知書が届いたということです。

3年間使わせてあげた費用として、150万円程度だったと思います。

この件、結局、このお店のオーナーさんが、勉強代だと思って支払うというので、私はこれ以上深くは関わりませんでした。

しかし、同業者の弁理士でこんなことをする人がいるというのは、結構衝撃でした。

怖さレベル7|「Amazon相乗り出品者が先取り」事件

さて、次は、Amazonブランド登録関連です。

ある日本の企業さんが、アメリカのAmazonで、商品を販売していました。

それに対して、いわゆる「相乗り出品」ってわかりますかね。

簡単にいうと、Amazon上で、同じ商品を販売していた日本の競合他社が、先取り的にアメリカで商標登録したんですね。

これ、アメリカのアマゾンに限らず、日本のアマゾンでも、Amazonセラーにとっては、最も怖いシチュエーションだと思います。

しかし、舞台がアメリカの場合、お金のかかり方が全然違うというのがさらなる問題です。

この件は、アメリカで先取り的に商標登録されたので、アメリカで商標登録を取り消す手続きをしました。

アメリカは、日本と異なり先使用主義なので、このような先取り的な商標登録をした場合、取り消しを求めることができます。

その点はラッキーなのですが、問題は、「いくらお金がかかるか」という点でした。

結局、この件は、相手と交渉を重ねた上で、交渉は決裂。

ただ、商標登録異議申し立て自体は、相手が勝ち目がないと思ったのか、全く対応をしなかったため、こちらの主張が一方的に認められ、想定の中では少ない費用で済みました。

これが、本格的に、裁判で権利の有効性をあらそうことになったら、500万円とか、1千万というお金がかかる場合もあります。

怖さレベル8(MAX)|「悪質なりすまし業者炎上」事件

それでは、私の体験した中小企業の商標権トラブルで、最も怖かったお話になります。

Aというメーカーさんが、ある時、自社の商標を、他社が商標登録していることに気がつきました。

そこで、焦って、私のところに、その商標登録を取り消す手続きをしてほしいということで、相談に来たんです。

メーカーAさんの商標は、かなり有名な商標だった上に、その他社の商標登録の先取りの仕方はかなり悪質だったので、取り消すこと自体は難しくないと思いました。

問題は取り消しになるまでの期間が長いこと

ただ、問題は、商標登録の取り消しが決定するまでの期間です。

通常でも半年、長ければ1年以上かかります。

その間、この他社がその時やったのは、よくある、商標を先取りして、高額で売りつけようとか、そういうレベルの話ではありませんでした。

そのメーカーAのブランド名を商標登録した上で、もはやなりすましに近いレベルで、同じような商標を使って同じような商品を販売し始めました。

そして、私の事務所でその他社に対して「商標登録異議申し立て」をした途端、クライアントのメーカーAに警告書を送ってきました。

「商標登録異議申し立てをしているようですが、今現在は商標権は取り消されていなくて、私たちが商標権者です。なので、あなたがたは、すぐに商標を使うのをやめてください。」と。

これに対して、我々は、「いや、あなたの登録商標、確実に取り消されますよ。そして、私たちには、先使用権があります。」と反論しました。

そうしたら、今度は、この他社は、メーカーAの商品を販売している、大手デパートに警告書を送り始めました。

これには、メーカーAも本当に参りました。

こうなると、デパートは、この商品の販売停止をせざるを得ないためです。

ネットで炎上!

さて、その後この事件がどうなったかというと。

まず、このメーカーAの商品は、多くのデパートで販売停止になりました。

なので、仕方なく、A社は、商品名(商標)を変えて販売することにしましたが、商品名を変えたとしても、引き続き商品を販売することを許したデパートは少数でした。

当然、A社の売り上げは、激減です。

これは、我々弁理士にはどうにもできないことでした。

そうしているうちに、大きな事件が起こりました。

この他社がついにパクリ商品の販売を開始し、大々的にCMを打った時に、当時のtwitterで、「これってA社のパクリじゃね?」という話題が起こり、炎上したんです。

ごく短期間でこの炎上は広まって、テレビでも報道され、僕もテレビ局の取材を受けました。

結局、他社の目論見は、法的な解決をする前に、ネットの炎上により終わりました。

そしてしばらくして、私の事務所で、登録異議申し立てをした件が認められ、他社商標を取り消すことができましたが、その頃には、もう、A社は新しいブランド名を使っていましたし、後の祭りといったところです。

この事件で印象的だったこと

この事件の時に思ったのは、「商標権侵害トラブルが起こった時に、仮に登録異議申し立てや、さらに訴訟などで争うお金があったとしても、取引先に手を引かれてしまったら、中小企業はその間に潰れるよな」ということです。

最近はネットで商標権トラブルが炎上することが多くなりましたよね。

昨年のゆっくり茶番劇とか。


これって、必ずしも良いことではないと思います。

法律上のトラブルが、法律以外の社会的な圧力で解決するというのは、本当はおかしいんですが。

しかし、それによって、商標登録って、別に早い者勝ちのゲームじゃないよということが、少し世の中に広まってくれたならば、少しありがたいなと思います。

この記事を動画で見たい方はYoutubeでも解説しています!

まとめ

今回は「商標権侵害してしまった事件|本当にあった怖い話」についてお話してきました。

今回のまとめ
  1. 室蘭の焼き鳥屋に東京の大手から警告書
  2. 「はかた〇〇」一般的な言葉なのに警告書
  3. 警告書でいきなり損害賠償請求・振込先まで添えて
  4. 有名ブランドから警告書・あまり似ていないのにドメインと会社名まで変更を要求
  5. 商標権に穴がありカウンターを喰らう
  6. 従業員のお父さん(弁理士)が勝手に商標登録
  7. Amazon相乗り出品者がアメリカで商標の先取り
  8. 悪質な会社が商標を先取りし、最後はネットで大炎上した件

今日の記事はここまでになります。

今回の話があなたの会社の商標におけるリスク対策に役立つことを願っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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