商標登録出願業務

商標登録出願業務 は、お客様が提供される商品やサービスに付する名称・マークについて、アイリンクが商標登録によって権利化を目指すサービスとなります。

商標とは、提供されている商品やサービスがどの会社から販売されたものか、どのような品質や性能を持ったものかを示す指標であり、一般にブランドを表すものとして使われているものです。ご存じの通り、ブランド力は商品・サービスを提供する上で協力は武器ですので、それを表す商標を他人が使用した場合に使用を止めるために商標登録をする必要があります。

アイリンクでは、お客様が登録をご希望されている商標について、適切な権利範囲となっているかを専門的な立場から検討し、どのように登録することがベストかをご提案いたします。新しく会社を設立した場合や、これから新しく商品やサービスを提供する場合は、まずは商標登録出願業務にお気軽にご相談ください。

 

商標登録出願業務 の流れ

(1)登録を希望する商標の確認

お客様が登録をご希望される商標(商品名、サービス名等)について打合せを行います。販売される商品や提供されるサービスをお伺いし、どのような権利範囲で取得するとベストかをご提案させていただきます。

ご相談は、電話やメール・お問合せフォームからご連絡いただき、打合せのスケジュールを調整させていただきます。また、アイリンクでは、知的財産オンライン打合せもご提供しておりますので、ぜひご検討ください。

 

(2)商標調査

打合せにより、商標の権利範囲が決まりましたら、特許庁のデータベース等を利用して、同じような商標が既に権利化されているかどうかの調査を行い、登録可能性、侵害可能性を検討させていただきます。

 

(3)提出書類の作成

商標調査により登録の可能性があるようであれば、特許庁に提出する書類を作成いたします。

 

(4)特許庁へ書類提出

書類の内容をご確認していただき、特許庁に書類を提出します。

商標登録では特許庁に手続することで審査が開始されます。審査の結果は、特許庁の審査状況により半年から1年程度かかる場合があります。

 

(5)特許庁対応

審査の結果、特許庁から登録を許可できないという通知(拒絶理由通知)が来る場合があります。その場合は、その通知の内容を検討し、お客様と一緒に登録に導くための対応(反論書面の作成等)を検討してまいります。

 

(6)登録後の管理

特許庁対応の結果、特許として認められた場合は、特許庁に対して登録料納付を行います。納付をし特許庁の原簿に登録されることで権利が発生します。商標の権利は登録から10年となり、10年ごとに更新(納付)をすることで権利を存続することができます。アイリンクでは、登録後に得られた権利を維持する管理をしてまいります。

著作権業務

著作権とは、的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽等、思想又は感情を創作物の権利を守るための制度です。

弊所では楽器を趣味としている著作権に詳しい弁理士が対応致しますので、知的財産権の一つとして、必要に応じてご提案させていただきます。

アイリンクの標準知的財産サービス

アイリンクでは、標準知的財産サービスとして、特許出願・実用新案登録出願業務・意匠登録業務・商標登録出願・著作権業務・外国出願業務を行っております。各サービスの内容については以下のページを参照してください。

標準知的財産サービスをご依頼いただく前に、発明・アイデアの確認や商標の確認をさせていただきますので、まずは、知的財産オンライン打合せのお申し込みをしてください。

 

標準知的財産サービス一覧

  1. 特許出願・実用新案出願業務
    アイリンクの発明・アイデアに関する業務です。お客様の発明・アイデアを特許・実用新案として文章化し、権利化を目指します。
  2. 意匠登録業務
    アイリンクのデザインに関する業務です。お客様が捜索した形状を図面化し、権利化を目指します。
  3. 商標登録出願・著作権業務
    アイリンクの商標に関する業務です。お客様が提供する商品やサービスに付する商標の権利化を目指します。
  4. 外国出願業務
    外国出願業務は、上記各権利について、海外での権利化を目指します。

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弊所のサービス、または知的財産に関する疑問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。