意匠登録出願業務
意匠登録出願業務 は、お客様が創作された工業的なデザインについて、アイリンクが意匠登録によって権利化を目指すサービスとなります。意匠法で権利化されるデザインとは、「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」とされております。すなわち、商品の外観のデザインや模様等が意匠登録の対象となります。
アイリンクでは、お客様からご相談いただいたデザインを知的財産権の視点から検討し、意匠法におけるデザインに該当するかどうか、また、どの部分が権利化できる可能性があるかをご提案いたします。「特許を取得し、商品化するための形状を考えた」や「既存の製品ではあるがこのような新しいデザインを考えた」等ありましたら、まずは意匠登録出願業務にお気軽にご相談ください。
意匠登録出願業務 の流れ
お客様がご検討され権利化を希望されるデザイン(意匠)について打合せを行います。どのような部分に特徴があるか等、実際の商品や写真、図を拝見させていただきます。
ご相談は、電話やメール・お問合せフォームからご連絡いただき、打合せのスケジュールを調整させていただきます。また、アイリンクでは、知的財産オンライン打合せもご提供しておりますので、ぜひご検討ください。
打合せにより、デザインの保護を目指す場合は、特許庁のデータベース等を利用して、同じようなデザインが権利化されているかどうかの調査を行い、登録可能性、侵害可能性を検討させていただきます。
これにより、ご検討されたデザインの登録可能性を高め、他人の権利を侵害してしまう可能性を低くします。
意匠調査により登録の可能性があるようであれば、特許庁に提出する書類(願書、図面等)を作成します。デザインは視覚的に見えるものである必要がありますので、改めて実際の商品や写真、図をお送り頂き、アイリンクにて書類の準備を進めて参ります。
書類の作成後、特許庁への手続きの前にお客様に内容を確認していただきます。そして、お客様に納得していただいた書類の内容に仕上げてまいります。
書類の内容をご確認していただき、特許庁に書類を提出します。
意匠登録では特許庁に手続することで審査が開始されます。審査の結果は、特許庁の状況により半年から1年程度かかる場合があります。
審査の結果、特許庁から登録を許可できないという通知(拒絶理由通知)が来る場合があります。その場合は、その通知の内容を検討し、お客様と一緒に登録に導くための対応(反論書面の作成等)を検討してまいります。
特許庁対応の結果、特許として認められた場合は、特許庁に対して設定納付を行います。設定納付をし特許庁の原簿に登録されることで権利が発生します。デザインの権利は出願から25年となり、権利を存続する場合は、年ごとの料金を特許庁に納付します。アイリンクでは、登録後に得られた権利を維持する管理をしてまいります。
アイリンクの標準知的財産サービス
アイリンクでは、標準知的財産サービスとして、特許出願・実用新案登録出願業務・意匠登録業務・商標登録出願・著作権業務・外国出願業務を行っております。各サービスの内容については以下のページを参照してください。
標準知的財産サービスをご依頼いただく前に、発明・アイデアの確認や商標の確認をさせていただきますので、まずは、知的財産オンライン打合せのお申し込みをしてください。
標準知的財産サービス一覧
- 特許出願・実用新案出願業務
アイリンクの発明・アイデアに関する業務です。お客様の発明・アイデアを特許・実用新案として文章化し、権利化を目指します。 - 意匠登録業務
アイリンクのデザインに関する業務です。お客様が捜索した形状を図面化し、権利化を目指します。 - 商標登録出願・著作権業務
アイリンクの商標に関する業務です。お客様が提供する商品やサービスに付する商標の権利化を目指します。 - 外国出願業務
外国出願業務は、上記各権利について、海外での権利化を目指します。
意匠登録業務 のお問合せ
アイリンクではこれまで意匠登録出願の経験を活かし、お客様からご相談いただいたデザインを専門的な視点から検討させていただきます。意匠登録での権利化についてご希望された際には、まずはお気軽にご相談ください。
また、弊所のサービスや知的財産に関する疑問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
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