■ 基本情報
| 商標 | 断らない商標事務所(標準文字、商標登録第6700777号) |
| 指定商品 | 工業所有権に関する手続の代理etc.(45類) |
| 手続きの名称 | 意見書(拒絶理由通知への反論) |
| 拒絶理由の条文番号 | 商標法第3条1項6号(識別力がない言葉) |
■ 事例の概要
【どんな事例?】
自社商標「断らない商標事務所」を標準文字で商標申請したが、審査官に「企業理念、経営方針、宣伝文句等に過ぎない」と指摘され、審査結果NGとなった事例。
| 反論の難易度 | ★★★☆☆ |
| 意見書の文字数 | 約2500文字程度 |
【反論のポイント】
- 「断らない」という言葉だけでは、「何を断らないのか」が全く不明であり、これは、あくまで比喩的な表現だと主張。
- 例えば、「依頼を断らない」、「相談を断らない」、あるいは、「あらゆる要望を断らない」など、解釈は一義的ではない旨を主張。
- 実際、審査官が引用した法律事務所等の複数のウェブサイトを見ても、これらは、「相談を断らない」「依頼を断らない」など、それぞれ異なる文脈で「断らない」という言葉を使用しているに過ぎないことを指摘。
- 需要者から見ても、「どんな要望も断らない」ことは明らかに不可能なので、「サービス内容そのもの」だとは受け取らないと主張。
- 一般的に、このような経営理念を掲げている商標事務所は存在しない旨を主張。
■ この意見書のハイライト(抜粋)
商標審査基準(3条1項6号)では、「企業理念・経営方針等としてのみ認識させる事情」として、下記の2つを例示しています。
・「企業の特性や優位性を記述すること」
・「企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用される語句で記述していること」
しかしながら、単に「断らない」とだけ記載して何を断らないのかを記載していない状態では、企業にどのような特性があるのかはわからず、当然、優位性があるのかもわかりません。
■ 担当弁理士コメント
かなり高度な反論が必要で、本来は結構苦労する案件だと思います。ただ、本件に関しては、審査官が拒絶理由通知で引用したウェブサイトのピックアップが、やや雑だったのがラッキーでした。これにより、「審査官の引用したウェブサイトにおける”断らない”の使われ方はまちまちである」という反論を容易に思いついたので、これをベースにして、それほど苦労なく綺麗にロジックを組むことができたと思います。
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