拒絶理由通知に対する意見書提出による商標登録の成功事例-「ウルトラ7XL」-

知的財産権

■ 基本情報


商標ウルトラ7XL(標準文字、商標登録第7014707号)

指定商品芝生の種子(31類)
手続きの名称意見書(拒絶理由通知への反論)

拒絶理由の条文番号商標法第4条第1項第15号(周知商標との混同のおそれ)


■ 事例の概要


【どんな事例?】


クライアントの商標「ウルトラ7XL」が、著名キャラクター「ウルトラセブン」と紛らわしいと言われて、審査結果NGとなった事例。


反論の難易度★★★★★

意見書の文字数約10,000文字

【反論のポイント】

(1)「芝生の種子」が、ウルトラマンのグッズとして採用されることはありえないことを主張

(2)このロジックを強化するために、指定商品を「芝生の種子」のみに限定

(3)ウルトラ7XLを「ウルトラ7」と「XL」に分離するのは不自然であると主張

(4)実情として、ウルトラセブンをウルトラ7とは表記しない


■ この意見書のハイライト(抜粋)


指定商品の「芝の種子」が「ウルトラセブン」が使用され得る分野とはかけ離れているため、出所の混同を生じる可能性はありません。

仮に、「ウルトラ7XL」との表記から「ウルトラセブン」を連想する瞬間があるとしても、それは、あくまで、「連想する」だけにとどまり、これが円谷プロダクションと経済的、組織的に何らかの関係がある商品と誤認するものではありません。

■ 担当弁理士コメント

商標法第4条第1項第15号は、審決例を見ても勝っている事例が非常に少ないので、かなり厳しい戦いと認識していました。登録になってよかったです。

審査基準などの机上の空論では決着がつかないところが難しいです。「芝生の種という分野においてウルトラセブンと紛らわしいという現象がおきるのか?」という、事実上の話なので、キャラクターグッズ、芝生の種子など、業界のことをとにかく大量に調べました。

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